特許

出願のお申し込み
商標のお申し込み
特許のお申し込み
意匠のお申し込み

料金表はこちら

お問い合わせはこちら

親切・丁寧に対応致します。お気軽にご相談下さい。相談料は無料です。

弁理士 森本聡

TEL 06-6312-4738(平日9:30~17:30)
FAX 06-6312-6206
事務所概要・アクセス

特許:中小・ベンチャー企業の特許出願ならお任せ下さい!機械(メカトロ)分野には自信があります

料金表

1. 出願時(単位:円)

区分数 手数料
(消費税)
調査料 印紙代 合計額
1区分 52,000
(5,200)
12,000 69,200
2区分 62,000
(6,200)
20,600 88,800
3区分 72,000
(7,200)
29,200 108,400
4区分 82,000
(8,200)
37,800 128,000
5区分 92,000
(9,200)
46,400 147,600

2. 調査料(出願せず、調査のみの場合)

  • 文字商標  5,500円(消費税込)× 区分数
  • 図形商標 11,000円(消費税込)× 区分数

3. 登録時(単位:円)※通常登録(10年間)の場合

区分数 手数料 成功報酬 印紙代 合計額
1区分 32,900 32,900
2区分 65,800 65,800
3区分 98,700 98,700
4区分 131,600 131,600
5区分 164,500 164,500

4. 更新(単位:円)※通常更新(10年間)の場合

区分数 手数料
(消費税)
印紙代 合計額
1区分 33,000
(3,300)
43,600 79,900
2区分 87,200 123,500
3区分 130,800 167,100
4区分 174,400 210,700
5区分 218,000 254,300

※手数料は、区分数に関係なく一定です。

  • 1~4以外に、当事務所は、拒絶査定に対する審判、商標登録無効審判、不使用取消審判、拒絶審決取消訴訟など、商標に関する様々な手続を代行致します。ご相談やお見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

↑このページのトップへ

無料相談・無料見積

当事務所に商標出願のお申込を頂きますと、まずは電話やEメール、もしくは直接お会いして、出願の態様(文字と図形のどちらで出願するか、商標を使用する商品・サービスをどこまで指定するか、など)について相談させて頂きます。もちろん相談料は頂いておりません

次に、見積書を発行します。お客様が見積書の内容に了解された時点で、正式の発注となります。見積書の内容に不満があって、出願をキャンセルされても、費用は一切発生しません

商標登録出願は、専用の申込ページからお申し込み下さい。

↑このページのトップへ

出願から登録までの流れ

見積書の内容に了解して頂きますと、出願を希望される商標について調査を行い、その商標が登録できるかどうか検討します。登録できると判断された場合は、出願手続を行います。この場合の調査料は頂いておりません。登録は困難という調査結果が出て、出願を断念することになった場合は、調査料のみを請求させて頂きます。

出願後、半年~1年で、特許庁から審査結果が届きます。審査結果は「登録査定」「拒絶理由の通知」の2種類です。「登録査定」の場合は、登録料を特許庁へ納付することにより、商標権が付与されます。

一方、「拒絶理由の通知」に対しては、意見書等を提出して、審査官が指摘する拒絶理由に反論することができます。この反論が認められれば「登録査定」となり、認められなければ「拒絶査定」となります。当事務所では、意見書等の提出の際の手数料は、原則として頂いておりません。

商標権の存続期間は登録日から10年()ですが、更新手続を行うことにより、存続期間を何度でも更新することができます。当事務所では、更新手続の期限管理と代行も行っております。

分割納付の場合は5年間

↑このページのトップへ

よくあるご質問

Q. 「区分」とは何ですか?
A.  商品(サービス)を45のグループに分類したものです。商品は1~34類に、サービスは35~45類に、それぞれ分類されています。「区分」は国際協定(ニース協定)に則したもので、政令によって定められています。
商標の出願や登録に必要な印紙代は、区分数によって決まります。指定商品(サービス)が複数でも、全ての商品(サービス)が同一の区分に含まれていれば、一区分の料金で出願が可能です。
Q. 「類似群」とは何ですか?
A.  互いに類似すると推定される商品・サービスをグループ化したものです。各類似群には、数字2桁、英字1桁、数字2桁の計5桁で構成される類似群コードが付与されています。類似群は、日本国特許庁の商標出願の審査に使用されています。
つまり、商標の審査では、「区分」ではなく「類似群」に基づいて、商品(サービス)の類似・非類似が判断されます。
Q. 「公開商標公報」が届きましたが、これは何ですか?
A.  商標の出願から1~2ヶ月が経過すると、出願があったことを第三者に知らせることなどを目的として、出願公開が行われます。その際に発行されるのが「公開商標公報」です。公開商標公報の発行は、出願した商標が審査に通ったことや登録されたことを意味するものではありません。
Q. 出願から登録までに要する時間はどれくらいですか?
A.  出願後、半年~1年で、特許庁から審査結果が届きます。審査結果が「登録査定」であれば、登録料を納付してから約1ヶ月で登録となり、商標権が付与されます。

↑このページのトップへ